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自動火災報知設備やスプリンクラー設備などの消防用設備は、普段は存在を意識する事が少ない反面、万一の火災発生時にはその機能を確実に発揮する事が強く求められます。
消防用設備はその役割の特殊性、重要性から定期的な点検が消防法により義務付けられています。 また、防火対象物の規模や用途によって有資格者(消防設備士または消防設備点検資格者)による点検と消防署長等への結果報告が防火対象物の関係者に求められています。
点検・報告を行う義務のある方
下記の防火対象物の関係者の方は消防用設備等又は特殊消防用設備等について定期的に点検を行い、その結果を消防署長等に報告する事が義務付けられています。(消防法第17条の3の3)
点検が必要な建物と点検を実施する人
原則として全ての建物(防火対象物)において消防用設備等の点検を行う必要があります。
また、一定条件以上の建物については消防設備士などの「有資格者」に点検を行わせる事が義務付けられています。
延べ面積1000㎡以上の特定防火対象物
延べ面積1000㎡以上の非特定防火対象物のうち、消防署長等が指定したもの
特定一階段等防火対象物
有資格者による点検が必要です
上記に該当しない防火対象物
アパートなど
防火対象物の関係者又は防火管理者による点検が可能です点検は消防用設備等の種類などに応じて、告示で定める基準に従って行います。
機器点検(6ヶ月に1回以上実施)
外観点検
消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判断できる事項の確認を行います。
機能点検
消防用設備等の機能について、簡易な操作により判別できる事項の確認を行います。総合点検(1年に1回以上実施)
消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、総合的な機能の確認を行います。防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は建物の用途に応じて定められた期間毎に点検結果を消防長(消防本部のない場合は市町村長)又は消防署長へ報告する事が義務付けられています。
特定防火対象物 | 1年に1回 飲食店、百貨店、旅館、ホテル、病院など |
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非特定防火対象物 | 3年に1回 共同住宅、学校、工場、倉庫、事務所など |
事前お打合せの実施
点検スケジュールの調整、点検項目のご説明を実施致します。点検の実施
機器点検 消防用設備の機能を「外観」や「簡易な操作により判別できる事項」を法令の基準に従い点検します。整備の実施
点検において発見された不良箇所は別途お見積提出、協議のうえ速やかに整備修繕工事を進めます。報告書作成
点検において発見された不良箇所は別途お見積提出、協議のうえ速やかに整備修繕工事を進めます。点検結果報告書の提出
防火対象物の関係者の方は、定められた期間ごとに所轄の消防署長等へ点検結果の報告書を提出します。【MEMO】
「消防用設備等点検報告義務(消防法第17条の3の3)」の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者には30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第7号の3)の罰則適用があるほか、その法人にたいしても罰金刑(消防法第45条第3号=両罰規定)が科せられます。防火対象物定期点検報告制度とは、消防用設備等(ハード面)の点検報告制度とは別に「建物の防火管理が正常・円滑に行われているか」などソフト面を主体に点検報告を行うものです。
建物の管理権原者(所有者・賃借人等)の方は「防火対象物点検資格者」に点検を行わせ、点検結果を所轄の消防署長等に報告を行う事が義務付けられています。
点検報告を必要とする防火対象物
「収容人員300人以上の特定防火対象物」又は「収容人員30人以上の特定一階段等防火対象物」点検周期と報告の頻度
1年に1回有資格者による点検を実施し、消防署長等へ報告を行います。点検済の表示
表示は、防火対象物の全ての部分が、点検時に消防法令に係る点検基準に適合していること(特例認定を受けている部分を含みます。)を示すものです。
表示は、見やすいところに付されることにより、利用者に点検基準に適合していることを情報提供するものです。
各種認証マーク
防火基準点検済証
防火対象物点検の結果が良好であった場合は「防火基準点検済証(防火セイフティマーク)」を1年間建物に表示する事が出来ます。
自主点検報告表示制度
防火対象物点検の結果が良防火対象物点検に該当しない旅館・ホテル等の場合は点検基準に基づいて防火対象物点検資格者または防火管理者が点検を行うことにより、「防火自主点検済証」を1年間建物に表示することが出来ます。
防火対象物の定期点検報告の特例認定制度
3年間連続して法令違反のない防火対象物は以後 3年間定期点検報告が免除されるとともに「防火優良認定証」を建物に表示することが出来ます。 防火対象物の関係者が申請をし、 消防機関の検査後に認定されます。
消防法による罰則規定
「防火対象物の点検及び報告義務(消防法第8条の2の2)」の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者には30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第7号の3)の罰則適用があるほか、その法人にたいしても罰金刑(消防法第45条第3号=両罰規定)が科せられます。
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